B 重要その他刑法
継続犯の意義
継続犯とは法益侵害が継続している間は犯罪の継続が認められる犯罪であり、監禁罪や保護責任者不保護罪がその例である。
継続犯では法益侵害状態が継続する間は実行行為も継続しているとみなされ、窃盗罪は状態犯であるのに対し、監禁罪や保護責任者不保護罪は法益侵害が継続している間犯罪も継続するため継続犯に分類される。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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