A 必須判例刑法
不作為による詐欺罪(告知義務)
詐欺罪は、積極的な欺罔行為だけでなく、信義則上の告知義務に違反して重要な事実を告げない不作為によっても成立し得る。
最決平成15年3月12日(刑集57巻3号322頁)は、誤振込みを知った受取人が、告知義務に反してこれを告げずに払戻しを受けた行為に詐欺罪を認めた。
平成15年3月12日最高裁第二小法廷刑集57巻3号322頁(詐欺被告事件)
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条文・判例・学説を体系的に整理
詐欺罪は、積極的な欺罔行為だけでなく、信義則上の告知義務に違反して重要な事実を告げない不作為によっても成立し得る。
最決平成15年3月12日(刑集57巻3号322頁)は、誤振込みを知った受取人が、告知義務に反してこれを告げずに払戻しを受けた行為に詐欺罪を認めた。
平成15年3月12日最高裁第二小法廷刑集57巻3号322頁(詐欺被告事件)
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