A 必須判例刑法
不真正不作為犯の故意と積極的意欲
結果犯における不真正不作為犯の故意については、結果の発生を積極的に意欲することは不要であり、結果発生を認容する(未必の故意)で足りる。
最判昭和33年9月9日(刑集12巻13号2882頁)は、燃焼をそのまま放置して建物に燃え移ることを認容して立ち去った者に、不作為による放火罪を認めた。
昭和33年9月9日最高裁第三小法廷刑集12巻13号2882頁(放火)
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条文・判例・学説を体系的に整理
結果犯における不真正不作為犯の故意については、結果の発生を積極的に意欲することは不要であり、結果発生を認容する(未必の故意)で足りる。
最判昭和33年9月9日(刑集12巻13号2882頁)は、燃焼をそのまま放置して建物に燃え移ることを認容して立ち去った者に、不作為による放火罪を認めた。
昭和33年9月9日最高裁第三小法廷刑集12巻13号2882頁(放火)
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