司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要その他刑法

間接正犯の着手時期の被利用者基準説

間接正犯の実行の着手時期について、被利用者の行為時に結果発生の切迫した危険が認められるとする被利用者基準説によれば、被利用者が法益侵害行為を開始した時点で実行の着手が認められ、離隔犯において到達時に実行の着手を認める考え方と親和的であるが、利用者にとって偶然の事情で着手時期を決することになるとの批判がある。

トピック

関連条文

刑法第43条e-Gov↗

文献出典

  • 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2025年刑法第12問(間接正犯の着手時期)