B 重要その他刑法
間接正犯の着手時期の被利用者基準説
間接正犯の実行の着手時期について、被利用者の行為時に結果発生の切迫した危険が認められるとする被利用者基準説によれば、被利用者が法益侵害行為を開始した時点で実行の着手が認められ、離隔犯において到達時に実行の着手を認める考え方と親和的であるが、利用者にとって偶然の事情で着手時期を決することになるとの批判がある。
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条文・判例・学説を体系的に整理
間接正犯の実行の着手時期について、被利用者の行為時に結果発生の切迫した危険が認められるとする被利用者基準説によれば、被利用者が法益侵害行為を開始した時点で実行の着手が認められ、離隔犯において到達時に実行の着手を認める考え方と親和的であるが、利用者にとって偶然の事情で着手時期を決することになるとの批判がある。
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