B 重要その他刑法
間接正犯の着手時期の利用者基準説
間接正犯の実行の着手時期について、実行行為者は利用者であり被利用者の行為は因果経過にすぎないとする利用者基準説によれば、利用者が被利用者に働き掛けた時点で実行の着手が認められるが、結果発生の危険性が切迫していない時点で実行の着手を認めることになるとの批判がある。
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条文・判例・学説を体系的に整理
間接正犯の実行の着手時期について、実行行為者は利用者であり被利用者の行為は因果経過にすぎないとする利用者基準説によれば、利用者が被利用者に働き掛けた時点で実行の着手が認められるが、結果発生の危険性が切迫していない時点で実行の着手を認めることになるとの批判がある。
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