A 必須判例刑法
不作為放火罪の既発火力の利用意思
不作為による放火罪が成立するためには、行為者が消火義務を負い、必要かつ容易な消火措置をとらないことが必要であり、判例は、既発の火力により建物が焼損されるべきことを認容する意思で足りるとしている。
最判昭和33年9月9日は、自己の過失により物件が燃えつつあるのを目撃しながら、建物が焼燬されるべきことを認容する意思で消火措置をとらなかった者に放火罪を認めた。既発の火力を利用する意思は要件とされていない。判例は、現行の条文の「焼損」に当たる語として、改正前の条文の文言である「焼燬」を用いている。
昭和33年9月9日最高裁第三小法廷刑集12巻13号2882頁(放火)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。