A 必須判例民事訴訟法
共有物分割訴訟の申立方法と代金分割
共有物分割の訴えにおいて、現物分割や共有者に債務を負担させて他の共有者の持分を取得させる方法により分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、当事者全員が現物分割を主張していても、裁判所は競売による代金分割を命ずることができる(最判昭57.3.9)。
最判昭57.3.9(裁判集民事135号313頁)の判示による。現行の民法258条3項は、同条2項の方法(現物分割・賠償分割)により分割することができないとき等に競売を命ずることができると定める(令和3年改正で賠償分割が明文化された)。
昭和57年3月9日最高裁第三小法廷集民135号313頁(共有物分割)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和57年3月9日 | 集民135号313頁 | 共有物分割 |
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