司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文民事訴訟法

職務上顕著な事実と証明の不要

裁判官が他の事件を担当した結果知っている事実は、職務上顕著な事実として証明を要しない(民事訴訟法179条)と解され、当事者が立証しなくても判決の基礎とすることができる。

民事訴訟法179条による。

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関連条文

民事訴訟法第179条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2006年民事訴訟法第65問(事実認定)