条文・判例・学説を体系的に整理
裁判官が他の事件を担当した結果知っている事実は、職務上顕著な事実として証明を要しない(民事訴訟法179条)と解され、当事者が立証しなくても判決の基礎とすることができる。
民事訴訟法179条による。
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