条文・判例・学説を体系的に整理
振出日は約束手形の記載事項(手形法75条6号)であり、これを欠く証券は約束手形たる効力を有しないから(同76条1項)、振出日の記載を欠いたままでは、手形金請求は認容されない(白地が補充されれば別論)。
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