司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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B 重要その他商法

郵送未到達手形の発行説と創造説

交付するつもりで証券を作成して郵送したが事故により受取人に届かなかった場合、受取人への交付を要する契約説等では債務を負わないが、発行説では他人に交付するために手放した時点で、創造説では作成した時点で債務が発生するため、債務を負う。

トピック

文献出典

  • 早川徹 — 基本講義 手形・小切手法 第2版(新世社、2018)

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2009年商法第55問(手形債務の発生時期)