B 重要その他商法
手形行為の強迫と作成交付意思の欠缺
畏怖しながら自ら手形行為をする通常の強迫は取消しの問題であり、身体的強制等で作成・交付の意思自体を欠く場合と区別され、脅迫を受けたことだけで当然に手形債務が不成立となるわけではない。
通常の強迫では、表意者が畏怖しながらも自ら意思表示をした場合は民法96条による取消しの問題となる。身体的強制等によって作成・交付の意思自体を欠く場合とは区別される。最判昭和26年10月19日は、強迫による手形行為取消しの抗弁を人的抗弁とし、善意の手形所持人には対抗できないとした。
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