B 重要その他商法
手形債務発生の契約説と交付要件
約束手形の振出人の手形金支払債務は、A見解によれば証券の作成と受取人への交付による契約の成立により、B見解によれば受取人への交付という単独行為により発生する。
A見解(契約説)は、振出人が手形要件を満たした証券を作成して受取人に交付することによって、振出人と受取人との間に手形債務負担に関する契約が成立し、手形金支払債務が発生するとする。B見解は、同様の交付を単独行為の一部と捉える(交付が必要)。各見解の学説名の帰属は結論の根拠にしていない。
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