B 重要条文商法
変造者と利得償還請求権
手形上の権利が時効により消滅した場合でも、手形を変造した者は、正当な手形上の権利者ではないから、利得償還請求権を取得しない。
利得償還請求権は、本来正当に有していた手形上の権利を手続の欠缺又は時効により失った者の衡平のための権利である(最判昭34.6.9民集13巻6号664頁参照)。無権限で受取人の記載を変造した者は、これを取得しない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
手形上の権利が時効により消滅した場合でも、手形を変造した者は、正当な手形上の権利者ではないから、利得償還請求権を取得しない。
利得償還請求権は、本来正当に有していた手形上の権利を手続の欠缺又は時効により失った者の衡平のための権利である(最判昭34.6.9民集13巻6号664頁参照)。無権限で受取人の記載を変造した者は、これを取得しない。
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