B 重要その他商法
手形行為の発行説の根拠
手形を作成・署名した後も占有を手放すまでは署名者は自由に手形債務の内容を変更・消滅させることができるから、手形を相手方に交付して初めて債務を負担すると解することが手形行為者の通常の意思に合致するとの主張は、手形債務の発生に手形の交付を要するとする立場(契約説・発行説)の根拠であり、作成・署名によって手形債務が発生するとする創造説の根拠ではない。
交付によって初めて手形債務を負担するという結論を導くものであり、作成・署名だけで手形債務が発生するとする創造説とは相容れない。
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