条文・判例・学説を体系的に整理
約束手形の最後の裏書が白地式裏書であり、それより前の裏書が連続している場合には、当該約束手形の所持人は権利者と推定される。
手形法16条1項により、白地式裏書を含む裏書の連続がある場合、所持人は権利者と推定される。
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