司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

裏書の連続と権利行使

裏書の連続が欠ける約束手形の所持人も、裏書の連続が欠ける部分につき実質的な権利移転の事実により自己の権利を証明すれば、手形上の権利を行使することができる。

手形法16条1項により裏書の連続は権利推定の要件であるが、連続が欠けても実質的権利の立証により権利行使が可能である。

トピック

関連条文

手形法第16条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2022年商法第30問(裏書の連続)