条文・判例・学説を体系的に整理
裏書の連続が欠ける約束手形の所持人も、裏書の連続が欠ける部分につき実質的な権利移転の事実により自己の権利を証明すれば、手形上の権利を行使することができる。
手形法16条1項により裏書の連続は権利推定の要件であるが、連続が欠けても実質的権利の立証により権利行使が可能である。
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