司法試験短答式知識整理

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B 重要条文商法

小切手の満期(一覧払)

小切手は一覧払のものであり、これに反する記載は記載しなかったものとみなされるため、約束手形のように、一覧後定期払や日附後定期払を満期として選択することはできない。

小切手法28条1項の定めである。約束手形の満期は、一覧払、一覧後定期払、日附後定期払、確定日払のいずれかとされる(手形法77条1項2号・33条)。

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関連条文

小切手法第28条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2022年商法第29問(約束手形・小切手)