条文・判例・学説を体系的に整理
小切手は一覧払のものであり、これに反する記載は記載しなかったものとみなされるため、約束手形のように、一覧後定期払や日附後定期払を満期として選択することはできない。
小切手法28条1項の定めである。約束手形の満期は、一覧払、一覧後定期払、日附後定期払、確定日払のいずれかとされる(手形法77条1項2号・33条)。
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