A 必須判例商法
強迫による手形取消しと善意の所持人
強迫を理由とする手形行為の取消しの抗弁は、手形法上のいわゆる人的抗弁であり、善意の手形所持人に対抗することができない。
最判昭和26年10月19日(民集5巻11号612頁)の判断である。
昭和26年10月19日最高裁第二小法廷民集5巻11号612頁(約束手形金請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
強迫を理由とする手形行為の取消しの抗弁は、手形法上のいわゆる人的抗弁であり、善意の手形所持人に対抗することができない。
最判昭和26年10月19日(民集5巻11号612頁)の判断である。
昭和26年10月19日最高裁第二小法廷民集5巻11号612頁(約束手形金請求)
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