司法試験短答式知識整理

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A 必須判例商法

白地手形の支払呈示と事後補充の遡及効

白地手形を満期に白地のまま支払のために呈示しても、裏書人に対する手形上の権利行使の条件が具備せず、後日白地を補充しても、その呈示が遡って有効になるものではない。

最判昭和41年10月13日(民集20巻8号1632頁)の判示である。

昭和41年10月13日最高裁第一小法廷民集20巻8号1632頁(約束手形金請求事件)

トピック

関連条文

手形法第77条第1項第3号e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第一小法廷昭和41年10月13日民集20巻8号1632頁約束手形金請求事件

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2024年商法第30問(約束手形)