A 必須判例商法
法人の裏書における代表者の署名
裏書人が会社その他の法人である場合には、当該法人の代表機関が法人のためにすることを明らかにして自己の署名をすることを要し、会社名の記載と会社印・代表者印の押捺だけで代表者の自署又は記名捺印がない裏書は、法人の裏書としての効力を生じない。
最判昭和41年9月13日(民集20巻7号1359頁)の判示である。
昭和41年9月13日最高裁第三小法廷民集20巻7号1359頁(約束手形金請求)
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