司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要条文商法

手形保証の方式(手形又は補箋への署名)

手形保証は原則として手形又は補箋上に保証等の文言と保証人の署名を要するが、手形表面の単なる署名を保証とみなす特則があり、約束手形にも準用される。

手形法31条1項・2項が保証の場所・表示・署名の原則を定める。他方、手形表面の単なる署名を保証とみなす3項の特則があり、支払人又は振出人の署名は除外される。これら保証規定が約束手形に準用される根拠は77条3項である。

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関連条文

手形法第31条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2025年商法第30問(手形)