司法試験短答式知識整理

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B 重要条文商法

約束手形の金額変造前の署名者の責任

約束手形の金額が振出後に変造された場合には、変造前の署名者である振出人は、原文言(変造前の手形金額)に従って責任を負う。

手形法69条が定め、約束手形には77条1項で準用される。変造後の署名者は変造した文言に従って責任を負う。

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関連条文

手形法第69条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2026年商法第30問(手形・小切手)