条文・判例・学説を体系的に整理
約束手形の金額が振出後に変造された場合には、変造前の署名者である振出人は、原文言(変造前の手形金額)に従って責任を負う。
手形法69条が定め、約束手形には77条1項で準用される。変造後の署名者は変造した文言に従って責任を負う。
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