司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文商法

合資会社と社員1人

合資会社は、社員が1人となっても解散せず、社員が欠けたときに解散する(無限責任社員のみとなれば合名会社、有限責任社員のみとなれば合同会社となる定款の変更をしたものとみなされる)。

会社法641条4号・639条による。

トピック

関連条文

会社法第641条第4号e-Gov↗
会社法第639条第1項e-Gov↗
会社法第639条第2項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2013年商法第48問(持分会社)
予備試験2013年商法第24問(持分会社)