B 重要条文商法
目的外行為の取締役責任と権利能力制限説
目的の範囲外の行為をした取締役は、会社法423条1項により会社に対して責任を負い得るが、これは会社の権利能力が目的の範囲に限られるかとは別の問題であり、権利能力制限説に対する批判として「取締役に過大な責任を負わせる」ことを挙げるのはふさわしくない。
会社法423条1項による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
目的の範囲外の行為をした取締役は、会社法423条1項により会社に対して責任を負い得るが、これは会社の権利能力が目的の範囲に限られるかとは別の問題であり、権利能力制限説に対する批判として「取締役に過大な責任を負わせる」ことを挙げるのはふさわしくない。
会社法423条1項による。
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