条文・判例・学説を体系的に整理
会社の公告方法は、株式会社か持分会社かを問わず、官報に掲載する方法、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法又は電子公告のいずれかに限られ、持分会社に限り本店の公衆の見やすい場所に掲示する方法によることはできない。
会社法939条1項による。
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