司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要条文商法

電子公告の貸借対照表の全文掲載

貸借対照表の要旨の公告で足りるのは、公告方法が官報又は日刊新聞紙である株式会社に限られ、電子公告を公告方法とする株式会社は、貸借対照表の全部を公告しなければならない。

会社法440条1項・2項による。

トピック

関連条文

会社法第440条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2010年商法第50問(会社の公告)