条文・判例・学説を体系的に整理
貸借対照表の要旨の公告で足りるのは、公告方法が官報又は日刊新聞紙である株式会社に限られ、電子公告を公告方法とする株式会社は、貸借対照表の全部を公告しなければならない。
会社法440条1項・2項による。
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