A 必須条文民法
詐害行為転得者の転得時の悪意判断
受益者から転得した転得者に対して詐害行為取消請求をする場合、転得者は、転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていたことが必要であり、債務者と受益者の間の行為の時点で転得者が知っていたことが必要なのではない。
民法424条の5第1号の定めによる。2020年4月1日施行の改正前は424条1項ただし書が転得者についても定めていた。
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条文・判例・学説を体系的に整理
受益者から転得した転得者に対して詐害行為取消請求をする場合、転得者は、転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていたことが必要であり、債務者と受益者の間の行為の時点で転得者が知っていたことが必要なのではない。
民法424条の5第1号の定めによる。2020年4月1日施行の改正前は424条1項ただし書が転得者についても定めていた。
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