A 必須条文民法
次順位者承認後の放棄者の財産費消
相続の放棄をした者が相続財産を隠匿・消費しても、その放棄により相続人となった者が相続の承認をした後は、単純承認をしたものとはみなされない(民法921条3号ただし書)。
民法921条3号ただし書の定めによる。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
相続の放棄をした者が相続財産を隠匿・消費しても、その放棄により相続人となった者が相続の承認をした後は、単純承認をしたものとはみなされない(民法921条3号ただし書)。
民法921条3号ただし書の定めによる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。