司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

次順位者承認後の放棄者の財産費消

相続の放棄をした者が相続財産を隠匿・消費しても、その放棄により相続人となった者が相続の承認をした後は、単純承認をしたものとはみなされない(民法921条3号ただし書)。

民法921条3号ただし書の定めによる。

トピック

関連条文

民法第921条第3号e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2023年民法第33問(相続の承認・放棄)
予備試験2023年民法第15問(相続の承認・放棄)
司法試験2018年民法第33問(相続の承認・放棄)
司法試験2007年民法第33問(相続の承認・放棄)