条文・判例・学説を体系的に整理
強迫によってした相続放棄は取り消すことができ、その取消しは、追認をすることができる時から6か月以内に家庭裁判所に申述してしなければならない(民法919条2項〜4項)。
民法919条2項〜4項による。
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