A 必須判例民法
相続放棄の絶対効と登記の不要
相続の放棄をした者は初めから相続人とならなかったものとみなされ(民法939条)、この効力は絶対的で、登記なくして何人に対しても生ずるため、放棄者の債権者が代位による登記をして仮差押えをしても、放棄の効力はその債権者に対しても生ずる。
最判昭42.1.20(民集21巻1号16頁)の判示による。
昭和42年1月20日最高裁第二小法廷民集21巻1号16頁(第三者異議)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和42年1月20日 | 民集21巻1号16頁 | 第三者異議 |
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