B 重要判例民法
相続放棄受理後の錯誤取消しの申述
家庭裁判所が相続放棄の申述を受理した後であっても、相続放棄が民法95条の錯誤に基づくときは、その旨を家庭裁判所に申述して相続放棄を取り消すことができる(民法919条2項・4項)。
最判昭40.5.27(裁判集民事79号201頁)は、相続放棄は家庭裁判所がその申述を受理することによりその効力を生ずるが、その性質は私法上の財産法上の法律行為であるから、これにつき民法95条の規定の適用があるとした。同判決は錯誤を無効原因としていた改正前の民法の下のもので、2017年の民法改正(2020年4月1日施行)で錯誤は取消原因に改められた。現行法では、錯誤に基づく相続放棄は、家庭裁判所への申述により取り消すことができる(民法919条2項・4項)。
昭和40年5月27日最高裁第一小法廷集民79号201頁(土地所有権確認等請求)
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