A 必須条文民法
相続放棄者の保存義務
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
民法940条1項の定めである。注意の基準は、善良な管理者の注意ではなく、自己の財産におけるのと同一の注意である。2023年4月1日施行の令和3年の改正前の同項は、相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならないと定めていた。
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