条文・判例・学説を体系的に整理
家庭裁判所は、特別縁故者に対して相続財産の分与をする場合、清算後残存すべき相続財産の全部を与えることもできる。
民法958条の2第1項は、分与の範囲を「全部又は一部」と定めている。令和3年法律第24号による改正(2023年4月1日施行)前は、同じ規定が958条の3に置かれていた。
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