A 必須条文民法
公告期間内に権利を主張しない相続人の失権
相続人は、民法952条2項の公告で定められた期間内に相続人としての権利を主張しなかった場合には、特別縁故者に対する相続財産の分与後、残余財産があったとしても、相続権を主張することができない。
民法958条の定めである。2023年4月1日施行の改正前は、相続人の捜索の公告(改正前958条)の期間内に権利を主張しなかった場合について958条の2が定めていた。
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条文・判例・学説を体系的に整理
相続人は、民法952条2項の公告で定められた期間内に相続人としての権利を主張しなかった場合には、特別縁故者に対する相続財産の分与後、残余財産があったとしても、相続権を主張することができない。
民法958条の定めである。2023年4月1日施行の改正前は、相続人の捜索の公告(改正前958条)の期間内に権利を主張しなかった場合について958条の2が定めていた。
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