司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

相続人判明後の相続財産清算人の代理権

相続財産法人が成立し相続財産の清算人が選任された後、相続人のあることが明らかになった場合であっても、清算人の代理権は当然には消滅せず、相続人が相続の承認をした時に消滅する。

民法956条1項の定めである。

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民法第956条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2018年民法第34問(相続人の不存在)