A 必須条文民法
強迫による相続放棄の取消し
共同相続人に強迫されて相続の放棄をした者は、その旨を家庭裁判所に申述して放棄の取消しをすることができる。
民法919条2項により、総則・親族編の規定による相続の承認・放棄の取消し(詐欺・強迫を含む)は妨げられず、同4項により、放棄の取消しは家庭裁判所への申述によってする。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
共同相続人に強迫されて相続の放棄をした者は、その旨を家庭裁判所に申述して放棄の取消しをすることができる。
民法919条2項により、総則・親族編の規定による相続の承認・放棄の取消し(詐欺・強迫を含む)は妨げられず、同4項により、放棄の取消しは家庭裁判所への申述によってする。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。