A 必須判例民法
被害者側の過失と過失相殺
不法行為により未成年者が重傷を負った場合において、被害者が事理弁識能力を有していなかったときであっても、その損害の発生について被害者の親に監督上の過失が認められるときには、加害者は、過失相殺による損害額の減額を主張することができる。
最判昭42.6.27(民集21巻6号1507頁)は、被害者側の過失には、被害者と身分上ないし生活関係上一体をなす父母などの過失が含まれるとした。
昭和42年6月27日最高裁第三小法廷民集21巻6号1507頁(慰藉料請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和42年6月27日 | 民集21巻6号1507頁 | 慰藉料請求 |
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