A 必須判例民法
共同不法行為における過失相殺
複数の加害者の過失と被害者の過失が競合する交通事故において、全ての過失の割合を認定することができる場合には、加害者らは被害者に対し連帯して、被害者の過失割合を控除した額を賠償する責任を負う。
最判平15.7.11(民集57巻7号815頁)の判示である。
平成15年7月11日最高裁第二小法廷民集57巻7号815頁(損害賠償等請求事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成15年7月11日 | 民集57巻7号815頁 | 損害賠償等請求事件 |
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