A 必須判例民法
共同不法行為と寄与度減責
交通事故と医療事故が順次競合して被害者の死亡という不可分の一個の結果を招来し、運転行為と医療行為とが共同不法行為に当たる場合、結果発生に対する各加害者の寄与の割合を確定することができるときであっても、各加害者は被害者の被った損害の全額について連帯して賠償する責任を負う。
最判平13.3.13(民集55巻2号328頁)の判示である。
平成13年3月13日最高裁第三小法廷民集55巻2号328頁(損害賠償請求事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成13年3月13日 | 民集55巻2号328頁 | 損害賠償請求事件 |
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