A 必須条文民法
先履行合意による同時履行抗弁の排斥
売買代金請求訴訟において、代金の支払を目的物の引渡しの先履行とする合意(例:代金支払の10日後に引渡し)をしたことは、買主の同時履行の抗弁に対する再抗弁になる。
民法533条による。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
売買代金請求訴訟において、代金の支払を目的物の引渡しの先履行とする合意(例:代金支払の10日後に引渡し)をしたことは、買主の同時履行の抗弁に対する再抗弁になる。
民法533条による。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。