条文・判例・学説を体系的に整理
売買代金請求訴訟において、買主が同時履行の抗弁権を行使するには、売主が目的物を引き渡すまで代金の支払を拒絶するとの権利主張をすれば足り、引渡債務の履行期の到来や売主が引き渡していないことを主張立証する必要はない。
請求原因で売買契約の締結が主張立証されれば、同時履行の抗弁権の存在が基礎づけられる。
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