A 必須条文民法
一時的な履行提供と同時履行の抗弁
売主が、訴え提起前に、引渡しの準備をして取りに来るよう買主に電話で伝えた(履行の提供をした)としても、提供が継続されない限り買主は同時履行の抗弁権を失わず、売主の再抗弁にならない(最判昭34.5.14)。
最判昭34.5.14(民集13巻5号609頁)の判示による。
昭和34年5月14日最高裁第一小法廷民集13巻5号609頁(引受債務金請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和34年5月14日 | 民集13巻5号609頁 | 引受債務金請求 |
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