B 重要条文民法
承諾者の死亡等
承諾の通知を発した後に承諾者が死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けても、その事情だけで承諾の効力は妨げられない。
民法97条3項が承諾にも適用される。申込者の死亡等に関する特則(526条)は、承諾者には及ばない。2020年4月1日施行の民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)による改正前は、526条1項が、隔地者間の契約は承諾の通知を発した時に成立すると定めていた(発信主義)。
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