B 重要条文民法
申込みの撤回の効力発生時期
申込みの撤回は相手方に到達した時に効力を生じ、撤回より先に承諾が到達して契約が成立した後は、その申込みを撤回することはできない。
意思表示の到達主義(民法97条1項)による。平成29年法律第44号による改正(2020年4月1日施行)前の527条は、申込みの撤回の通知が承諾の通知を発した後に到達した場合であっても、通常の場合にはその前に到達すべき時に発送したものであることを知ることができるときは、承諾者は遅滞なく申込者に対してその延着の通知を発しなければならず(1項)、承諾者がその延着の通知を怠ったときは契約は成立しなかったものとみなす(2項)と定めていた。
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