司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

申込みの撤回の効力発生時期

申込みの撤回は相手方に到達した時に効力を生じ、撤回より先に承諾が到達して契約が成立した後は、その申込みを撤回することはできない。

意思表示の到達主義(民法97条1項)による。改正前は、撤回の通知が延着した場合の延着通知に関する特則(旧527条)があった。

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関連条文

民法第97条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2017年民法第23問(隔地者間の契約)